お金がなくて家賃を滞納するのは仕方がないと言ってはいけないかもしれませんが、意外と多くの人が経験していることではないでしょうか。
家賃を3ヶ月滞納したら追い出されるとよく聞くと思います。1ヶ月の家賃の支払いの遅れで追い出されることはありませんが、何度も家賃の滞納をしていると追い出される可能性はあるそうです。

家賃を支払わないということは、賃貸借契約上の義務の不履行になります。
一般的に契約不履行と言えば、即刻解約となってもおかしくないのですが、賃貸契約に関しては少し特殊で1ヶ月の滞納では即刻解約ということには、ほぼできないようです。

支払わない人が悪いとは言え、家を奪うということを裁判所で認めないということになるかと思います。
だからと言って家賃を滞納していいということではありませんし、「1,2ヶ月くらい滞納していい!」というわけでもありません。

家賃が遅れるときには連絡しておく

大家さんも人間ですので、きちんと理由があって家賃の支払いが遅れる人には寛大な処置をしてくれます。
特に賃貸は、入居者を追い出そうとすることは簡単かもしれませんが、新しい入居者を探すほうが大変なのです。新しい入居者を入れるとなると、リフォームをしなければいけませんし、入居者を探すまでの期間は家賃収入がなくなってしまいます。大家さんの立場からすると、同じ人に長期間住んでもらうことが一番いいのです。

ですから、1回や2回くらいの家賃の遅れは許してくれますし、事情を話せば家賃が遅れても大丈夫でしょう。
しかし回数が増えれば信用もなくなりますので、何度も遅れないように注意しましょう。

家賃を滞納して強制執行されるまでの期間は?

「家賃を3ヶ月滞納したからいますぐ出ていってね!」と言われるかもしれませんが、法律的には強制的に家を出てもらうためには、裁判をして執行官に催促してもらわなければいけません。
執行官の催促の約1ヶ月後が期限ですので、それまでに家を明け渡さなければ強制的に荷物を出されてしまいます。

この期間は最短でも約4ヶ月間です。
もっと長期間かかることもありますので、大家さんからすると長いですよね。その間も家賃が支払われなければ損失しかありません。

強制執行までの流れ

大家さんが賃貸契約を解除しようと思った時に、内容証明が送られます。
「約1週間以内(期日内)に未払いの家賃を支払って出ていって下さい。」と言った内容のものです。

内容証明を受け取ってから、支払いできなくて家を出ることもできなければ、裁判所へ提訴して裁判が始まります。
裁判をするためには期日を決めなければいけませんし、借りている人への連絡も手紙になりますので、ここでも1ヶ月以上はかかってしまいます。

裁判所の判決で強制執行できるという判決になっても、大家さんが直接強制執行できるわけではありません。

執行官へ強制執行してくださいという申し立てをしなければいけません。
その後、執行官から催告することになります。
執行官から催告されて決められた期日に出ていかなければ、部屋の中の荷物を強制的に出されるということになります。

まとめ

家賃の滞納が3ヶ月程度で強制執行まで考える大家さんは少ないようです。
なぜなら、荷物の強制撤去や荷物を保管する倉庫も大家さんが出さなければいけないからです。
弁護士費用と引越し費用と倉庫を借りる費用で、お金がかかってしまうため、強制執行をするのをためらうようですね。

だからと言って、家賃を払わなくてもいいというわけではありません。悪いのは家賃を滞納する人なので、きちんと払うようにしましょう。