役所

借金にも税金にも時効があることはご存じの方も多いかと思います。
しかし、細かい規則までは知らない人もいるかと思いますので、紹介したいと思います。

5年で時効にできると言っても、支払いを止めてから5年経てばOKというわけではありません。

時効の中断要件(催促・差し押さえ・交付要求)などがあります。
最後の連絡の後から5年間連絡が取れない状況になれば、税金の時効となります。
ちなみに、脱税などの税金の場合には7年間かかるそうです。

時効の中断とは?

ヤミ金のマンガなどでよくある話ですが、時効の中断を借金で一例を上げるとすれば、「支払う気持ちがあれば時効にならない。」ということです。
よくあるのが、「とりあえず、1,000円だけでも良いので返してくれませんか?」といって返済してもらいます。
1000万円の借金でも1000円を払えば、返済する意思があるとなり、1000円を支払った時点から、時効まで5年間必要になるということです。

ミナミの帝王であったのが、飲み屋さんのツケの時効まで後1ヶ月。
しかし、ツケにしている客は払う意志がないのですが、お店のカラオケで「ちゃんと返す!」と言ってしまったため、時効期間が再カウントされることになったという事例がありました。
結構昔の話なので、現状では変更されているかもしれませんが、返済する意思を認めているということが重要です。

税金の場合には、支払う意志があれば時効の中断になります。
役所の職員との話し合いも時効の中断理由になるでしょう。

市民税の場合、時効の中断になる催促状は納付期限後に一度だけできるだけで、その後の催促状には時効の中断にならないそうです。

差し押さえや交付要求などを行わない限り、催促状だけでは時効になってしまう可能性があるようですね。
更に、滞納者が多すぎて、役所の職員さんも滞納しきれない事が多いようです。

管理人も市民税を滞納していましたが、分割払いで全額支払いました。
しかし、同じマンションに住んでいた友人は催促状も差し押さえの手紙も来なかったそうです。
運が悪いと言って良いのかわかりませんが、催促状や差し押さえも来る人と来ない人がいるのが現状です。

時効を狙うなら引越しして住民票を移動しない

滞納した税金は絶対に払わない!と決めた人が時効を狙うなら、あなたの所在を知られるようなことをやらなければいいだけです。
ただ、5年間住民票を移動しないだけで、役所の職員さんは探せないでしょう。

ただし、免許証の更新や国民健康保険などは無くなってしまいます
税金が請求されないように、正規の仕事はできませんし、正社員になることもできません。
そもそも役所に届け出をしないことで逃げるので、いわゆる夜逃げの簡単なバージョンと言ってもいいでしょう。
私はオススメしません(笑)。

まとめ

管理人から言わせてもらえれば、催促状がきた時点で役所の職員さんと話し合いをすれば、延滞金を取られることはありません。
ですから、毎月5000円ずつでも良いので支払いますという意思表示をすれば、利息なしの借金みたいなもので、元本だけの支払いで許してくれます。

逃げずに全額支払ってしまったほうが利口でしょう。