返済するお金がない

返済できなくなった人の多くは、キャッシングやカードローンなどの貸金業者から借り入れしている人でしょう。
支払いできなくなったらどうなるのか?という心配はありますよね。

ドラマや映画などよく見かける、取り立てのシーン。

ミナミの帝王やウシジマくん辺りが最近では有名ドコロだと思います。
実際に、そんな取り立てはあるのか?と言うと…ありません。
あなたがヤミ金で借りているならありえるかもしれません。そもそも法律に反している人たちなので…。

取り立てには法律で禁止されている行為がある

正期業者が行ってはいけない法律で禁止されている行為を下記にまとめました。

  • 21時~8時までの取り立て
  • 家族や第三者への取り立て
  • 家のドアなどに張り紙
  • 複数人での訪問
  • 仕事場への訪問
  • 弁護士介入後の取り立て

これらの行為は禁止されているので、一般的な貸金業者は絶対にやりません。

しかし、未払いのまま連絡もとらないでおくと、債権譲渡や裁判、強制執行などへとつながっていきますので注意しましょう。

未払いのままだとどうなる?

  1. 電話での連絡がくる
  2. 催促状が家に届いたり、一括返済の要求
  3. 債権譲渡
  4. 裁判
  5. 強制執行

未払いのままだと上記のような手順で強制執行まで段階を踏んで進んでいくことになります。

電話連絡

支払期日に支払いがないと当然電話での連絡が来ます。
業者によっては、1ヶ月程度の滞納では連絡が来ないこともありますが、返済してもらうことで生活している業者なので連絡は必ず来ます。

その時に、電話に出ないなどして連絡が取れないと2番の催促状が届いたりとなってしまいます。

電話がきたときに、必ず返済の相談をするようにしてください。
管理人も支払いできなくなってしまったことがありましたが、電話がかかってきた時に「今月は利息だけにしてもらえませんか?」という相談をしてことがあります。
貸金業者も契約上は利息と完本を返済するという契約になっているものの、利息だけでも回収できれば御の字です。
その分、利息を多く払ってもらえるということになりますからね。

また連絡が取れるということは、飛ぶ(逃げる)心配がないということにもなります。
相手も人間ですから、ちゃんとした誠意を持って話し合うようにしましょう。

催促状や一括返済の要求

催促状が届くということは、最低でも3ヶ月は返済していないと思います。
その場合には、すでにブラックリストと呼ばれる事故情報が記録されていますので、他社への借入も出来なくなってしまいます。
ブラックリストとは?

一括返済の要求も契約書に記載されていることなので正当な請求なのです。
これらは内容証明(受け取りを確認できる)で送られてくるので、受け取ったという証拠にもなります。

債権譲渡

債権譲渡とは、あなたの借金を他人へ売るということです。
※A社から借りていた借金がB社の借金になるということですね。

なぜ債権譲渡するのかというと、時間も手間もかかってしまいますので、返済が滞ってしまう人の対応をしたくないからということです。
そもそも、信販会社を保証会社として契約していることがあります。
信販会社は回収専門のような会社なので、取り立てなどの話し合いが得意な人たちの集団です。

今まで話していた人と担当が変わってしまいますので、返済先も変わってしまいます。
ATMで返済していた人は銀行振込になったり、銀行振込で払っていた人は振込先が変わってしまうことがありますので注意してください。

裁判

債権譲渡後の話し合いが進まないと裁判をすることになります。
1社ごとの金額が100万円未満のことが多いので、「お金がかかる裁判をするわけがない!」と思われるかもしれませんが、少額訴訟という裁判がありますので簡単に費用も少なく裁判をすることは可能です。

少額訴訟の裁判は、『原告(貸している業者)が債権(借金)を一括返済してくれ!』という内容で行われます。

ここで、異議申し立てをしなかったり、裁判に出廷しなければ敗訴となってしまいます。
ここでは、「分割支払の異議申し立て」を行って、原告との話し合いをします。
和解すれば、話し合った内容の返済方法で返済していくことになります。

和解できなければ、敗訴となってしまいます。
敗訴となれば、強制執行が可能になります。

少額訴訟は、5000円~10000円でできます。
勝訴すれば、強制執行ができますので、1万円くらいならお金をかける価値はあるということですね。
逆に、家賃も払えず、ホームレス状態だと少額訴訟すらされないかもしれませんね(笑)

強制執行

強制執行ができるようになれば、銀行口座や不動産、給料などの資産の差し押さえすることができるようになります。
返済できなくなっているのでしょうから、預金や不動産はない人がほとんどでしょうが、給料は支払われている人は多いでしょう。

給料は毎月手取りの1/4を差し押さえることができます
これは、あなたがもらった給料から渡すのではなく、会社から債権者へ支払うようになるので、あなたの給料は全額返済するまで3/4の給料になるわけです。

当然、会社にもバレてしまっているので最悪の場合、解雇ということもありえますよね。

そうなる前に話し合いで解決することが良いでしょう。

まとめ

管理人的には強制執行まで行く人は、全体の1%もいないと思います。
ですから、1番の電話がかかってきた時にきちんと対応することが一番いいということです。
逃げても正攻法でトコトン追いつめられます。

給料を差し押さえられたらどうしますか?
そこまで放っておく人のほうが少ないでしょうが、実際にあることなので逃げないようにしましょう。

管理人の考えだと、債権譲渡になった時点で、自己破産や任意整理を考えましょう。
3ヶ月以上返済できないとなると、もうどうしようもない状態です。

CMなどでよく見かけるような、ホームワンやアディーレ法律事務所などでもいいですし、近場の弁護士や司法書士事務所へ相談してください。
債務整理を専門で行っているようなところだったら、相談に乗ってくれますから。